相続手続・会社法人の登記・
その他の取扱業務
その他の取扱業務
どのように遺産を分割するか、遺言、遺留分、
遺贈など、相続に関する複雑な手続は、お気軽に当所までご相談ください。

この権利は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから 1年で時効になってしまいますので注意が必要です。 どのように遺産を分割するか、遺言、遺留分、遺贈など、相続に関する複雑な手続は、司法書士 芝法務にご相談ください。
司法書士 芝法務はできる限りすみやかに、登記費用のお見積を出させていただきます。
まずは当所まで電話かメールでご相談ください。
事件内容を把握するため、相続人や相続財産、遺言の有無、遺産分割等についてヒアリングさせていただきます。

お電話いただいた際、ご案内させていただきますが、お手元にある下記の書類を当所までご郵送ください。
□ 被相続人の戸籍謄本
□ 被相続人の除住民票
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議がある場合 )
□ 不動産を取得する相続人の住民票
□ 不動産の評価証明書

相続関係書類を拝見させていただいた上で、お見積を提示させていただきます。
お見積は、メール又はFAX若しくは郵送にてお送りし、司法書士報酬・戸籍等の取得実費(概算)・登録免許税を算出いたします。
費用にご納得いただいた上で、相続手続を進めさせていただきます。

面談にてご本人様確認、意思確認をさせていただきます。
打合せの上、ご依頼内容を確定し、不足の必要書類を取得するための委任状等をいただきます。不足の書類は当所で取得いたします。

遺産分割協議書、登記委任状等の登記書類を作成し、お送りいたします。
ご署名・ご捺印の上、ご返送ください。
また、法定相続人の皆様に連絡の上、相続の内容について確認をさせていただきます。

お振込先に登記費用のお振り込みをお願いいたします。

必要書類が集まり、登記費用の入金確認ができましたら、登記申請を行います。

登記申請をしてから約1週間で登記が完了いたします。
その後、新しく発行された登記識別情報通知等一式(「相続登記の完了書類」)をお引き渡しいたします。
不足書類は、当所にて取得することも可能です。
被相続人の戸籍謄本 (出生から死亡まで) |
一式 |
遺言書 (遺言書が存在する場合) |
1通 |
被相続人の除住民票 (本籍地の記載があるもの) |
1通 |
相続人全員の戸籍謄本 |
1通 |
相続人全員の印鑑証明書 (遺産分割協議がある場合) |
1通 |
不動産を取得する相続人の住民票 (本籍地の記載があるもの) |
1通 |
不動産の評価証明書 |
1通 |
また、取締役や監査役等が就任、退任した場合や任期が徒過した場合などは、役員変更登記をしなければなりません。