相続手続・会社法人の登記・
その他の取扱業務


Inheritance Procedures / Register

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、相続の登記が必要になります。
どのように遺産を分割するか、遺言、遺留分、
遺贈など、相続に関する複雑な手続は、お気軽に当所までご相談ください。
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◆相続手続と期限

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、その不動産の所有権を移転させる登記が必要になります。 また、ローンが残っていた場合には、抵当権についても登記が必要です。 相続による登記の申請自体には期限はありません。 しかし、相続に関する諸々の手続には期限があります。 相続人が相続放棄又は限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の 債務責任を受け継ぐ方法)をする場合、 相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 また、相続発生後10ケ月以内に相続税の申告・納付が必要となります。それまでに 遺産分割協議をしておく方が望ましいです。 兄弟姉妹以外の相続人は遺贈や相続開始前の1年間にされた生前贈与によって、遺留 分未満の財産しか相続することができなかった場合、 遺贈や生前贈与を受けた相手方に対し、遺留分減殺請求をすることができます。

この権利は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから 1年で時効になってしまいますので注意が必要です。 どのように遺産を分割するか、遺言、遺留分、遺贈など、相続に関する複雑な手続は、司法書士 芝法務にご相談ください。

◆登記・手続費用

相続登記にかかる費用の内訳は「司法書士報酬+登録免許税+戸籍等の取得実費」です。
司法書士 芝法務はできる限りすみやかに、登記費用のお見積を出させていただきます。

◆手続の流れ

以下に一般的な手続フローを示させていただきます。

① お客様からのご連絡

まずは当所まで電話かメールでご相談ください。
事件内容を把握するため、相続人や相続財産、遺言の有無、遺産分割等についてヒアリングさせていただきます。


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② 相続関係書類をお送りください

お電話いただいた際、ご案内させていただきますが、お手元にある下記の書類を当所までご郵送ください。

□ 被相続人の戸籍謄本
□ 被相続人の除住民票
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の印鑑証明書 
(遺産分割協議がある場合 )
□ 不動産を取得する相続人の住民票
□ 不動産の評価証明書


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③ 登記費用のお見積

相続関係書類を拝見させていただいた上で、お見積を提示させていただきます。
お見積は、メール又はFAX若しくは郵送にてお送りし、司法書士報酬・戸籍等の取得実費(概算)・登録免許税を算出いたします。
費用にご納得いただいた上で、相続手続を進めさせていただきます。


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④ 面談・打合せ(当方から出張させていただくか、ご来所いただきます)

面談にてご本人様確認、意思確認をさせていただきます。
打合せの上、ご依頼内容を確定し、不足の必要書類を取得するための委任状等をいただきます。不足の書類は当所で取得いたします。


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⑤ 登記書類の作成、ご署名・ご捺印、法定相続人全員の意思確認

遺産分割協議書、登記委任状等の登記書類を作成し、お送りいたします。
ご署名・ご捺印の上、ご返送ください。
また、法定相続人の皆様に連絡の上、相続の内容について確認をさせていただきます。


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⑥ 登記費用のお支払い

お振込先に登記費用のお振り込みをお願いいたします。


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⑦ 登記申請

必要書類が集まり、登記費用の入金確認ができましたら、登記申請を行います。


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⑧ 登記完了後、「相続登記の完了書類」をお送りいたします

登記申請をしてから約1週間で登記が完了いたします。
その後、新しく発行された登記識別情報通知等一式(「相続登記の完了書類」)をお引き渡しいたします。


◆お客様にご用意いただきたい書類

お客様にご用意いただきたい書類は一般的には以下のものとなります。
不足書類は、当所にて取得することも可能です。
被相続人の戸籍謄本 
(出生から死亡まで)
一式
遺言書 
(遺言書が存在する場合)
1通
被相続人の除住民票 
(本籍地の記載があるもの)
1通
相続人全員の戸籍謄本
1通
相続人全員の印鑑証明書 
(遺産分割協議がある場合)
1通
不動産を取得する相続人の住民票 
(本籍地の記載があるもの)
1通
不動産の評価証明書
1通

◆会社設立・会社法人の登記

株式会社や合同会社等の設立手続・設立登記はお任せください。
また、取締役や監査役等が就任、退任した場合や任期が徒過した場合などは、役員変更登記をしなければなりません。

◆その他の法務サービス

登記簿謄本取得、供託手続、休眠担保権抹消など、当所へご相談ください。