不動産登記について


Real Estate Register

不動産の売買・贈与・新築に伴う所有権や抵当権の登記、
不動産担保ローンの借り換えによる登記、決済の立会などは得意分野です。
ぜひ、ご相談ください。また、直接移転売買による所有権の登記は実績豊富です。

司法書士 芝法務の特徴


Shiba Legal Office
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◆直接移転売買の実績豊富

従来認められた中間省略登記(A→B、B→Cの売買をA→Cと登記)は、不動産登記法の改正で登記申請の際、 登記原因証明情報を提供しなければならなくなり、認められなくなりました。 しかし、良い物件をより安くエンドユーザーに提供したい不動産業者様にとって、中間で取得する際の登録免許税、不動産取得税の負担が大きな障害となりました。 そこで認められたのが、「直接移転売買」です。文字通り直接所有権を移転させるこの方法は、 売買契約書や登記原因証明情報にその為の明確な意思表示が必要となり、その取扱いは、熟練の司法書士であっても、慎重に行わなければなりません。 司法書士 芝法務は直接移転売買による所有権移転登記の実績が豊富です。また、案件によっては、2者飛ばし(A→B→C→DをA→D)による登記も可能です。 ぜひ、ご相談ください。

◆クライアント目線の提案が可能

代表司法書士はマンション販売会社に勤務し、仕入業務及び仲介業務に携わった経験があります。 そのため、クライアントの要求にも柔軟に対応することができます。 また、案件のスキームなどにお困りの際は、積極的な提案が可能です。

◆様々な実行形態や決済方法に対応可能

司法書士 芝法務は決済及びその立会いの経験が豊富にあります。 受領書実行、TEL実行、朝一実行、立会、登記留保、、、様々な実行方法に軽いフットワークで慎重な対応をいたします。 また、決済時にトラブルが発生しても、柔軟に解決方法を模索することができます。

◆安心手続

司法書士が代理して登記申請を行う場合、登記申請をする当事者のご本人様確認とその意思の確認は、司法書士が直接行わなければ、法律違反となります。 司法書士 芝法務は必ず、司法書士が直接、その確認を行います。また、決済の立会も司法書士が行います。